2022年1月に、ペーパーレス化の促進を目的とした改正電子帳簿保存法が施行されます。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言い、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。
本来、決算関係書類や各種帳簿、紙で受領した請求書や領収書等の税務関係書類は「紙での保存」が原則ですが、保存にかかるコストや事務的負担を軽減するため、電子帳簿保存法によって電子データでの保存が特例として認められています。
過去の法改正の流れ
電子帳簿保存法は1998年に初めて施行されてから、デジタル社会に向けたIT活用の拡大を目的に、数回の改正が行われてきました。
年 | 改正内容 |
---|---|
1998年 | 電子帳簿保存法開始。電子データとして作成されたデータの電子保存が可能に。 |
2005年 | スキャナ保存制度開始。 ただし、「3万円未満のものにかぎる」「電子署名が必要」等の要件あり。 |
2015年 | スキャナ保存制度について、金額上限が撤廃され、電子署名も不要に。 一方で、タイムスタンプや定期検査、相互牽制等の適正事務処理要件が追加。 |
2016年 | デジタルカメラやスマホの撮影による電子データ化が認められる。 |
2019年 | 過去分の重要書類についても、税務署に届出すれば対象に。 |
2020年 | 電子取引に関する改正。 電子取引(ECサイトでの売買、インターネットバンキングのWEB明細等、電子で完結した取引)のデータそのものが税務上の証拠として認められるように。 |
2022年電子帳簿保存法の改正点
2021年の税制改正で、帳簿書類を電子保存する際の手続等について抜本的な見直しが行われ、2022年1月1日より施行されます。改正内容は、以下の通りです。
■ 電子帳簿等保存に関する改正事項
- 税務署長の事前承認制度廃止
- 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の権限措置を整備
- 最低限の要件を満たす電子帳簿について、電磁的記録による保存等を可能に
■ スキャナ保存に関する改正事項
- 税務署長の事前承認制度廃止
- タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
- 適正事務処理要件(※)の廃止
- 不正があった場合の重加算税の加重措置整備
※相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のこと
■ 電子取引に関する改正事項
- タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
- 適正な保存を担保する措置の見直し
- 電子取引データを紙に印刷しての保存は不可(2年の猶予期間あり)
- 不正があった場合の重加算税の加重措置整備
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【参考文献】
- 税務署長の事前承認制度廃止
- 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の権限措置を整備
- 最低限の要件を満たす電子帳簿について、電磁的記録による保存等を可能に
- 税務署長の事前承認制度廃止
- タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
- 適正事務処理要件(※)の廃止
- 不正があった場合の重加算税の加重措置整備
※相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のこと
■ 電子取引に関する改正事項
- タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
- 適正な保存を担保する措置の見直し
- 電子取引データを紙に印刷しての保存は不可(2年の猶予期間あり)
- 不正があった場合の重加算税の加重措置整備
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・国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
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