原料原産地表示制度

2017年9月に食品表示法の食品表示基準が改正され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。経過措置期間は2022年3月までです。

原料原産地表示制度とは?

原料原産地表示制度とは、加工食品に使用された原材料の原産地を商品に表示する制度のことです。表示対象の原材料が生鮮食品の場合はその「産地」を、加工食品の場合はその「製造地」を表示します。

2017年9月1日より新制度がスタートしており、食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等は原材料の産地を表示する必要があります。ただし、2022年3月31日までは準備のための経過措置期間とされています。

< 対象となる食品 >

原料原産地表示制度の対象となるのは、「国内で作られたすべての加工食品」です。

輸入品は制度の対象となりませんが、輸入された加工食品については、その商品がどこの国から輸入されたものかを示す「原産国名」の表示が必要となります。

原料原産地表示制度のメリット

消費者にとっては、今まで全く情報提供されていなかった加工食品の原材料の原産地が表示されるようになるため、その表示を見ながら商品を選ぶことが可能になります。

また、食品メーカーや販売者などの食品関連事業者等にとっては、商品の安定供給等への取組が消費者から評価されるようになります。

原料原産地表示制度は、消費者と食品関連事業者等の双方にとってメリットのある制度と言うことができます。

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【参考文献】

・農林水産省「新しい原料原産地表示制度 – 事業者向け活用マニュアル -」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/gengen_hyoji-6.pdf

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