スーパーマーケットでよく見る「トクホ」のマーク。消費者によってはこのマークが付いている商品を優先して選ぶということもあります。具体的にはどのような意味があるのでしょうか?
特定保健用食品とは?
特定保健用食品とは、消費者庁によると「からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ、などの特定の保健の用途に資する旨を表示するもの」を指します。
特定保健用食品として認められるためには、事業者がその食品を用いた臨床試験を行い、医学、栄養学に基づいて有効性や機能性、安全性を示さなくてはなりません。
提出した有効性、機能性、安全性の証拠が認められて、消費者庁長官によって認可されると、消費者庁により許可されたことを示すマークを商品に付けることができます。
特定保健用食品と機能性表示食品の違い
特定保健用食品とよく似ている機能性表示食品。これらには下記のような違いがあります。
名称 | 特定保健用食品 | 機能性表示食品 |
---|---|---|
国の審査 | あり 消費者庁長官が許可 |
なし 事業者の責任で消費者庁に提出 |
有効性・機能性・安全性の評価 | 【有効性/機能性・安全性の評価】 最終製品によるヒトでの試験を実施し、科学的に根拠を示す必要があります。 |
【有効性/機能性・安全性の評価】 最終製品によるヒトでの試験または文献や論文を引用することによって科学的に根拠を示す必要があります。 ※消費者庁長官の許可を受けたものではありません |
マークや表示 |
消費者庁許可のマーク パッケージに「特定保健用食品」と表示されています。 |
マークなし パッケージに「機能性表示食品」と表示されています。 |
施行年 | 1991年 | 2015年 |
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