景品表示法

景品表示法

様々なメディアが発達し、あらゆる製品広告を目にする機会があります。「これを飲むだけ!明日には体重5kg減!」「駄菓子を購入するだけで世界一周旅行あたる!」といった広告表示や景品提供は注意しなければいけません。

景品表示法とは?

景品表示法とは

景品表示法とは、不当な表示や過大な景品類の提供を規制し、公正な競争を確保することで、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とした法律です。景品表示法は主に「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」について定めています。

実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示や、製品に対してそぐわない景品を提供することは一般消費者の適正な選択を妨げます。不当な表示や過大な景品提供は、消費者に質の良くない製品や高価な製品を購入させることに繋がるため、このような不利益を消費者が受けることがないよう禁止したり制限しているのです。

景品表示法を違反した場合

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合には、消費者庁が事業者への事情聴取や資料収集など調査を実施します。措置命令や課徴金納付命令を出す前に書面による弁明や証拠提出の機会を与えた上で、措置命令を下します。具体的には、一般消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止策を講ずること、違反行為を取りやめることや課徴金の納付などです。

違反行為を迅速かつ効果的に規制するために、各都道府県知事によっても景品表示法が運用されており、いくつかの権限が付与されています。

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