市場に出回る多くの食品には、保存料や甘味料、香料といった「食品添加物」が使用されています。
食品添加物とは?
食品添加物は、食品衛生法によれば『保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるもの』と定義されています。「天然」か「合成」かは区別されておらず、一様に食品添加物として認められています。食品添加物は、食品安全委員会による安全性の評価を受け、人体の健康を損なう恐れのない場合に限って、使用を厚生労働省から認められています。
使用が認められている食品添加物
指定添加物
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。
既存添加物
長年使用されていた実績があるものとして厚生労働大臣が認めたものを「既存添加物名簿」に収載し、引き続き使用することを認めています。
天然香料
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。
一般食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。
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