2023年2月15日に開催しました「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」についてレポートいたします。
以下、本文中、「遺伝子組換え」を「GM」、「『遺伝子組換えでない』」を「『でない』」と表記します。
本日のキーワード
本日の講演では「分別生産流通管理」ということばが多くでてきます。こちらをキーワードとしてまずはご紹介します。分別生産流通管理とは、農場から流通まで、あらゆる段階でGM作物と非GM作物の混入がないよう分けることです。大豆やとうもろこしは、生産現場や流通まで、管理を徹底してもどうしても混ざってしまいます。それを「意図せざる混入」と呼びます。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
遺伝子組換え食品とは?
遺伝子組換え食品とは
それでは、表示の説明の前に、まずは遺伝子組換え食品の安全性についてお話します。遺伝子組換え技術とは、他の生物の遺伝子を組み込んで新しい性質を持たせる技術です。自然界の交配では得られないものとなるため、安全性審査が必要となります。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
世界の栽培状況
GM作物の商業栽培は北米や南米で盛んです。世界各地で様々な作物が栽培されています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
日本は遺伝子組換え食品の輸入大国である
日本は大豆、とうもろこしを大量に輸入しています。これらの国の作物はGMの作付けが多いため、輸入しているGM作物の量も多くなります。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
国内での安全性審査のプロセス
国内でGM作物やその加工品を流通させるためには、まずカルタヘナ法に基づく環境への影響に関する審査、次いで、食品は食品衛生法、飼料は飼料安全法に基づく審査で承認が必要です。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
食品としての安全性審査ステップ
安全性審査に関しては、元の作物の安全性、導入された遺伝子や発現するタンパク質の安全性等の評価を食品安全委員会が実施し、厚生労働省で承認されたもののみが食品として利用可能となっています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
日本で食品としての安全性審査の手続きを経た遺伝子組換え食品
2022年現在、日本では9作物331品種のGM食品が承認されています。検疫所では未承認のものが流通しないように、リスク管理が行われています。
▼厚生労働省「遺伝子組換え食品」▼
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/idenshi/index.html
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
現在「遺伝子組換え食品」について、どのようなイメージを持っていますか?
このようにGM食品は安全性が講じられていますが、GM食品に対しては、よくないイメージをお持ちの方が多いようです。特に年齢の高い方にはイメージが悪い傾向があります。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
遺伝子組換え食品表示制度と表示改正
食品表示法
続いて本題の食品表示についてお話します。遺伝子組換え食品表示制度を規定するのは、食品表示法です。食品表示法は、食品衛生法と健康増進法、JAS法の表示の部分を一元化して消費者庁が2015年4月に制定し、2020年4月に完全施行されました。その後も改正が続いています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
食品表示法、食品表示基準をめぐる動き
食品表示法の完全施工後、2022年4月に原料原産地表示の完全義務化、2023年4月の遺伝子組換え食品表示制度の完全施行、2024年4月の添加物不使用表示ガイドライン適用など、改正が続いています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
遺伝子組換え食品の表示制度
遺伝子組換え食品表示制度の原則は、義務表示は「遺伝子組換え」、「不分別」だけで、この部分には変更はありません。任意表示は、「分別生産流通管理された非GM農作物を原材料とする食品」等で、これらは「遺伝子組換えでない」と表示できましたが、これを厳格化する方向での改正がされました。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
義務対象
なお、GMの表示義務対象は、導入した遺伝子や発現したタンパク質が検出される9農作物と33加工食品群です。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
2017年 消費者庁「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」
2017年に遺伝子組換え食品表示制度が、17年ぶりに表示制度の在り方が検討されました。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」の概要
検討会の論点の中で、改正となったのは「でない」表示の要件です。これまでは「でない」表示は、「意図せざる混入率」は5%以下で認められていましたが、それを厳格化することとしました。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
日本及び諸外国における「遺伝子組換え」表示が免除される混入率及び「遺伝子組換えでない」表示が認められる混入率
諸外国では「遺伝子組換え」表示が認められる混入率について、厳しく設定しています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
新しい遺伝子組換え食品表示制度
消費者庁ウェブサイト「遺伝子組換え表示制度」
新制度の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
▼遺伝子組換え表示制度に関する情報▼
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
遺伝子組換え食品表示制度の説明会資料
2019年実施の説明会のパンフレットにも、義務表示には現行制度からの変更がない旨明記されています。
▼遺伝子組換え食品表示制度の説明会資料▼
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/assets/food_labeling_cms202_220329_01.pdf
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
現在「でない」と表示している場合、不検出でなければ表示はできなくなりますので、他の表示方法に改めるか非表示など、2023年4月までの対応が求められます。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながります

講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
新たな任意表示制度に関するQ&A
Q2では、事業者はできる限り施行前までに改正後の食品表示基準に即した表示への切替えをお願いしますと書かれています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
消費者庁は、分別生産流通管理を「IPハンドリング」や「IP管理」と表記することもできるとしていますが、この表記を使用した表示を見掛けたことはありません。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
新たな任意表示基準で「でない」と表示するにはGM農作物の混入なしの確認が必要です。確認は、第三者機関での分析の他、生産、流通、加工のあらゆる段階で分別生産流通管理済みであることと、その分別生産流通管理を追跡可能な状態で取引されていることの証明書類等をそろえる方法が考えられます。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
消費者庁ウェブサイト「遺伝子組換え表示制度」
「新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方(補足資料)」等もありますので、お目通しください。
▼遺伝子組換え表示制度に関する情報▼
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
「遺伝子組換え表示に関するQ&A」一部抜粋
補足資料GM-38では、適切に分別生産流通管理している旨の表示の際、消費者が誤解しかねない表記「遺伝子組換えでないものを分別」等は不適正としています。
▼食品表示に係る通知・Q&Aについて
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#qa
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
GM-40では、第三者機関での分析はGM農産物の混入がないと確認する方法として有用ながら、「でない」との表示の必須条件ではないとしています。そして、行政の行う検証でGM農作物が含まれることが確認された場合は、不適正表示としています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
GM-41では、自社が行った分析で問題がなくても行政の科学的、社会的検証で混入が確認された場合「でない」との表示が不適正となる旨念押ししています。Q&Aを読み込むと「でない」との表示はかなり困難だと分かります。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
飼料に関しても同様で、GM-58で、適切に分別生産流通管理された飼料の使用を示したい場合、「分別生産流通管理された飼料で飼育された牛の生乳」等、誤解を招かない表現を求めています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
GM-60でも行政の検査に言及しています。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
科学的検証「遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法」として、消費者庁は通知試験法としてリアルタイムPCR法を適用
消費者庁は、GM農産物の混入がない、つまり検出限界以下だと確認する新しい方法として、リアルタイムPCR法を用いた定性PCR法を2021年9月15日に公開しました。
▼食品表示基準について(別添遺伝子組換え食品表示関係)▼
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms202_210915_01.pdf
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
「遺伝子組換えでない」表示のための定性試験ΔΔCq法とは
新しい検査方法ΔΔCq法は、検査機関によるばらつきなく精度よく不検出が判定できるよう、国立医薬品食品衛生研究所が開発しました。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
説明会・Q&A・検査法のまとめ
国産や有機、GM農作物の非商業生産国産の原材料を用いても、生産、運搬、保管、加工等々で、かけらでも混入があれば検査で陽性と出て不適正表示になる可能性があるため、「でない」と表示するには相応の管理が必要です。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
適切に分別生産流通管理された原材料に任意で事実に即した表示をする際の表示例
原材料を適正に分別生産流通管理している旨の表示は、一括表示の枠内での「分別生産流通管理済み」との表示、一括表示の枠外での「遺伝子組換え大豆が混入しないように分別生産流通管理を行っています」などの文章による表示等が多いと思います。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
【豆腐・納豆の事例】2020年頃から早々に対応している
豆腐や納豆の業界は「でない」との表示を既に切り替えています。意図せざる混入があるアメリカやカナダ産大豆はもちろん国産大豆も「分別生産流通管理済み」とし、有機大豆でも「分別生産流通管理済み」としたものもあります。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
豆腐製品の表示例
豆腐製品は、中が見える包装のものは一括表示の枠内に、こうや豆腐等は一括表示の枠外に、原料を適正に分別生産流通管理している旨表示してあるようです。個人的には「遺伝子組換えのものと分けて管理しています」との文章が分かりやすいと思います。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より
ポテト菓子の表示例
制度改正を踏まえた変更である旨WEBサイトできちんと説明した上で、商品の「でない」との表示をやめている商品もあります。
まとめ
現在「でない」と表示している場合、表示開始への対応は
- 適正に分別生産流通管理を行っている旨の表示に切り替える。
- 無表示に切り替える。
- 表示を継続する。
の3つです。6次産業に近い形で、国産大豆の生産から検査まで一貫して管理している場合等で「でない」との表示は可能かもしれませんが、ごく一部の食品に限られると思います。
厳格な検査を念頭にご対応をお願いします。
講演資料:「2023年4月1日施行 新たな遺伝子組換え食品表示制度と事業者に求められる対応」より

一般社団法人Food Communication Compass 代表
消費生活コンサルタント
森田 満樹氏
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