2021年6月開始!食品リコール報告制度の概要まとめ

公開日:2021.9.30
更新日:2023.9.27

食品リコール報告制度とは

食品に関連する健康被害拡大防止のため2019年から随時施行されている改正食品衛生法。2021年6月には営業許可制度の見直し並びに営業届出制度の創設、及び食品リコール報告制度が創設されました。本記事では、食品リコール報告制度の概要や、届出の対象、届出手順をまとめてご紹介します。

食品リコール報告制度(自主回収報告制度)の概要

食品リコール報告制度(自主回収報告制度)の概要

 食品リコール報告制度によって、事業者はリコールを行う場合に行政へ届出を行うことが義務付けられました。
事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげて食品による健康被害発生を防止することを目的としています。

 届出があったリコール情報は厚生労働省の食品衛生申請等システムから確認することができます。

食品リコール報告制度の届出対象

 食品リコールの報告対象は大きく分けて【食品衛生法違反】【食品表示法違反】の2つが対象となります。リコールした食品等は、それぞれの違反内容によって自治体がクラス分類を行い報告します。

食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの

違反食品の例

  • 腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • 硬質異物が混入された食品等

違反のおそれがある食品等の例

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

食品表示法違反

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。

食品衛生法 食品表示法
CLASSⅠ 喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い場合(腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜など) 喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高いもの
CLASSⅡ 喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が低い場合(一般細菌数などの成分規格不適合の食品など) 喫食により消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性があるものであってCLASSⅠに分類されないもの
CLASSⅢ 喫食により健康被害の可能性がほとんど無い場合(添加物の使用基準違反など)
【報告の対象から適用が除外される場合があります】
①当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
②当該食品を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

食品リコールの届出手順

食品衛生申請等システム

食品リコールの届出は原則「食品衛生申請等システム」を使用します。

尚、これまで東京都などの一部自治体で実施されていた食品安全条例に基づく自主回収報告制度では窓口でも届出が可能でしたが、今回の食品リコール届出制度の創設により、条例に基づく報告制度が廃止されるため注意が必要です。

食品リコールを防ぐために出来ること

 事業者としては食品リコールをしなければならない状況は出来る限り避けたいところです。食品リコールの原因のうち、よくあるケースとされているのが賞味期限・消費期限表示、そしてアレルギー物質表示です。複雑な食品表示を法に則り正確に表記できるよう、システムの活用をおすすめします。

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