2021年6月改正食品衛生法「営業許可制度の見直し」スタート

公開日:2021.01.20
更新日:2024.07.03

営業許可医制度の見直しと営業届出制度の創設

食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、HACCPに沿った衛生管理の制度化をはじめとする食品衛生法の改正が実施されています。主な改正ポイントのうち、2021年6月から営業許可制度の見直し等が行われ、手続きが必要となる場合があります。

営業許可制度の見直しとは

営業許可制度の見直しとは

現行の34の許可業種について、食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、新設や統合などが行われます。公衆衛生に与える影響が著しい営業として、漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を含む32の許可業種が定められました。また、現行の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種が届出の対象となりました。

これまで営業許可の対象ではなかった業種も、新たな許可または届出の対象となることがあるので、食品を取り扱う事業者は事前の確認が必要です。

①食品衛生法の要許可業種

1 飲食店営業
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3 食肉販売業
4 魚介類販売業
5 魚介類競り売り営業
6 集乳業
7 乳処理業
8 特別牛乳搾取処理業
9 食肉処理業
10 食品の放射線照射業

11 菓子製造業
12 アイスクリーム類製造業
13 乳製品製造業
14 清涼飲料水製造業
15 食肉製品製造業
16 水産製品製造業
17 氷雪製造業
18 液卵製造業
19 食用油脂製造業
20 みそ又はしょうゆ製造業
21 酒類製造業

22 豆腐製造業
23 納豆製造業
24 麺類製造業
25 そうざい製造業
26 複合型そうざい製造業
27 冷凍食品製造業
28 複合型冷凍食品製造業
29 漬物製造業
30 密封包装食品製造業
31 食品の小分け業
32 添加物製造業

新たに許可が必要となる業種

16 水産製品製造業:魚介類、その他水産動物又はその卵を主原料とする食品を製造する営業
18 液卵製造業:鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造等する営業
29 漬物製造業:漬物や漬物を主原料とする食品を製造する営業
30 密封包装食品製造業:密封包装食品で常温で保存可能なものを製造する営業
31 食品の小分け業:営業許可業種(14業種)の食品を小分けする営業

営業届出制度の創設とは

原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健福祉事務所等が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要対象者を除き、管轄の保健福祉事務所等に届出をする必要があります。許可とは異なり、要件(施設基準)はなく、更新の必要もありません。

②食品衛生法の要届出業種

①食品衛生法の要許可業種③届出が不要な業種以外の営業が届出の対象(以下例示)

製造加工業の例

  • 農産保存食料品製造業
  • 菓子種製造業
  • 粉末食品製造業
  • いわゆる健康食品の製造業
  • 精米・精麦業
  • 食酢製造業
  • 合成樹脂製の器具/容器包装製造業

調理業の例

  • 集団給食
  • 調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)
  • 水の量り売りを行う自動販売機

販売業の例

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業(包装食品のみ)
  • 魚介類販売業(包装食品のみ)
  • 野菜果物販売業
  • 弁当などの食品販売業
  • 行商
③届出が不要な業種

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く)
  3. 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入又は販売業

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の経過措置

今回の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、業種等に応じて一定期間の経過措置が設けられています。

令和3年5月末の時点で既に営業を行っている場合

改正前 改正後 経過措置 手続き
許可業種 A 許可業種 許可期限が満了まで経過措置 許可期限満了までに保健所に許可手続きが必要
B 届出業種 届出済として取り扱われる 不要
許可業種以外 A 許可業種 令和6年5月末まで(3年間)経過措置 経過措置期間中に許可手続きが必要
B 届出業種 令和3年11月末まで(半年)経過措置 経過措置期間中に保健所に届出手続きが必要
C 届出対象外業種 届出不要 不要

令和3年6月1日以降に営業を始める場合

経過措置はありません。営業を始める際に業種に応じた手続きが必要です。

改正食品衛生法に対応するツール紹介

食品衛生法スケジュール

上記の施行は令和3年6月1日からとなります。これまで対象でなかった業種も手続きが必要となる可能性があるため、すべての食に関わる事業者は内容を事前に確認する必要があります。

また、2020年6月に施行されたHACCP制度化は2021年6月に猶予期間が終了となります。上記の営業許可制度見直し及び営業届出制度創設の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理は義務となりますのでご注意ください。

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