INDEX
1.自主回収報告制度が創設
2.食品等リコール報告制度の対象範囲
3.食品リコール情報の届出の方法
4.食品等リコール報告制度のクラス分類
5.食品衛生申請等システムについて
6.食品リコール情報の届出の注意事項
7.食品リコール制度のまとめ
8.食品リコールにつながる商品事故を未然に防止するために
自主回収報告制度が創設
食品関連事業者等が自主回収(リコール)を行う場合、一部の地方自治体では、条例などに基づいて届出がありましたが、食品表示法では、食品リコール情報を国へ届出を出す仕組みがありませんでした。
2021年6月1日から、食品による健康被害の発生を防止するため、食品の自主回収(リコール)を行った場合は行政への届出が義務化されました。行政が事業者による食品リコール情報を確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供(公表)ができるようになりました。
自主回収報告制度は、食品衛生法だけでなく、食品表示法にも関わるため、厚生労働省のウェブサイトによる一元管理で確認しやすくなりました。
食品等リコール報告制度の対象範囲
報告対象
(1)食品衛生法に違反する食品
腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。
(2)食品衛生法違反のおそれがある食品
食品衛生法違反となる原因と同じ原料を使用している、製品方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。
(3)食品表示法に違反する
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。
報告対象から適用が除外される場合
- 当該食品等が不特定多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
- 当該食品等を消費者が飲食しないことが明らかな場合
外部者が利用しない企業内の売店なら館内放送、通信販売なら顧客に対して個別に連絡するなど、購入者へ「すぐに」連絡をとれることが大切です。厚生労働省は適用が除外されるケースを細かく挙げています。
食品リコール情報の届出の方法
食品のリコール情報の届出に当たっては、厚生労働省の電子申請システムの活用が推奨されています。食品関連事業者等は、食品の自主回収に着手した後、遅滞なく、食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが必要です。
特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の表示違反による自主回収の届出などは消費者庁長官へ直接届出を行うこととされ、届け出先が異なるため注意が必要です。
食品表示法違反の自主回収の際には、フロー図から食品リコール情報の届出義務があるか確認することができます。食品ロス削減の観点から、自主回収に着手する前に表示の修正が可能か検討し、可能であればシールを貼るなどして対応することが望ましいとされています。
食品等リコール報告制度のクラス分類
届出された自主回収情報は健康被害発生の可能性を考慮した、クラス分類が導入されました。CLASS分類が明確に区分、分類できないケースもあり、CLASSが途中で変更されることがあります。
食品リコールによるリスクに応じたクラス分類 リスク大 ⇔ リスク小 |
|||
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喫食により重篤な健康被害、または死亡の原因となりえる可能性が高い場合 | 喫食により重篤な健康被害、または死亡の原因となりえる可能性が低い場合 | 喫食により重篤な健康被害がほとんどない場合 | |
食品 衛生法 |
腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜など | 一般細菌数などの成分規格不適合の食品など (一般的な自主回収) |
添加物の使用基準違反など |
食品 表示法 |
アレルゲンの欠落など | 安全性に関する表示違反でCLASS1以外のもの |
食品衛生申請等システムについて
政府のデジタル化を進める流れに沿って届出のオンライン化も始まりました。
食品リコールという緊急時にどう対応するのか、事業者様各社、さまざまなルールが定められているかと思います。
自主回収は迅速しなければならないため、事前に食品等事業者情報登録を行い、IDとパスワードの取得・情報共有が望ましいでしょう。
自主回収を届出する際には写真をアップロードする必要がありますが、あくまで自主回収のため、届け出の文面や写真のわかりやすさは各事業者に委ねられています。
食品リコール情報の届出の注意事項
公表
全て電子申請システムにより公表されます。
任意の届出
食品表示基準違反に係る食品の自主回収について、任意で届出を行うことができます。
食品ロス削減の推進
消費者庁は食品ロス削減の所管官庁でもあるので、食品を有効活用し、食品ロス削減に配慮するように記載しています。
食品ロスの削減推進を目指し、自主回収以外にも表示の是正等、適切な対応を事業者へ求めています。また自主回収した食品であっても、食品衛生上の問題がなく、かつ表示の是正をすることが可能な場合は、食品の有効活用を行い、過剰な食品ロスを防ぐように求めています。
食品リコール制度のまとめ
届出はオンライン上のシステムを利用するため、届出のフローを理解(アカウントの作成、緊急時の担当者決め、消費者庁簡易マニュアルを事前確認)すると、緊急時に迅速に対応できるでしょう。
届出の対象とともに、食品衛生法違反、違反のおそれか、食品表示法違反か、違反のおそれか、分類や法律についても理解する必要もあるでしょう。またCLASS分類は都道府県が行いますが、その判断のための情報を正確に伝えることが食品事業者へ求められています。
食品リコールにつながる商品事故を未然に防止するために
食品衛生法関連の原因は、異物混入(プラスチック片の混入等)、カビの発生、規格基準違反(一般生菌数、大腸菌群等)が多く、食品表示法関連の原因は、ラベルの印字ミス、貼り間違えが多く見受けられます。
いずれも、日ごろの衛生管理、工程管理の徹底等で防ぐことができます。さまざまなリコール事例を見ることで、原因・対策を考えることが出来るかもしれません。消費者へ安全を提供するためにも、食品リコール報告制度を使って品質管理を強化してみてはいかがでしょうか。
【参考】
・厚生労働省「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」
・消費者庁食品表示企画課「食品表示法に基づく自主回収報告制度について」
・厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課「食品など自主回収(リコール)報告制度の創設に関するQ&A令和3年5月31日」
・消費者庁「食品表示法の一部を改正する法律の概要2021年6月1日施行」
・消費者庁食品表示企画課「食品表示法第10条の2に 基づく食品リコール情報届出制度」
・消費者庁「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について(令和3年2月26日付食品消費者庁第80号次長通知)」
・消費者庁「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出に係る電子申請システムへの主食容量及び記載要領に関する留意事項について 令和3年5月24日」